失業保険について教えてください。
現在、手続きを終え待期7日をすぎ今月の10日に1回目の認定日を控えている状況です。
近々、離婚することになるのですが、離婚の申請をした際どのように変わってきますか?
現在、手続きを終え待期7日をすぎ今月の10日に1回目の認定日を控えている状況です。
近々、離婚することになるのですが、離婚の申請をした際どのように変わってきますか?
氏名が変わるだけなら、氏名変更届をださなければなりませんよね?
住所も変わるのであれば、それも。
金額が変わることは、ないですよ。
住所も変わるのであれば、それも。
金額が変わることは、ないですよ。
雇用保険受給中の仕事について質問です。
今月7月上旬に約3ヶ月の待機期間が終わり、初回受給金額をいただきました。
でもどうしても少しお金が欲しくて短期アルバイトなどをしたい気持ちになります。
派遣会社等に「失業保険受給中」だということを正直に伝えていいものか?
やはりだまって仕事をしないほうがよいのか。
仕事をしても、ハローワークの方にバレたらおしまいですよね。でも・・・
どなたか詳しいかたはいらっしゃいますか?
誰に聞いていいのかわからないのです。
今月7月上旬に約3ヶ月の待機期間が終わり、初回受給金額をいただきました。
でもどうしても少しお金が欲しくて短期アルバイトなどをしたい気持ちになります。
派遣会社等に「失業保険受給中」だということを正直に伝えていいものか?
やはりだまって仕事をしないほうがよいのか。
仕事をしても、ハローワークの方にバレたらおしまいですよね。でも・・・
どなたか詳しいかたはいらっしゃいますか?
誰に聞いていいのかわからないのです。
認定日にハローワークに提出する用紙に、仕事をしたならその仕事内容や、もらった給与の額を書き込む欄がなかったでしょうか?
受給中でもその用紙に書いて申告すれば仕事をすることは可能だったと思いますよ。
ただし、その分失業保険の受給額は減ってしまったと思います(短期間の仕事の場合です)。
ですので、派遣会社等に受給中であることを伝えても問題ないのではないでしょうか。そもそも派遣会社に伝える必要があるのかなというきもします。ハローワークには申告が必要ですが…
それから、受給中に常用雇用の仕事が決まった場合には、その旨を伝えて受給が終わることになりますが、失業保険の残額がある場合には、就労奨励金みたいな感じで、残額のうちの何%かがもらえたと思います(申請が必要です)。
受給中でもその用紙に書いて申告すれば仕事をすることは可能だったと思いますよ。
ただし、その分失業保険の受給額は減ってしまったと思います(短期間の仕事の場合です)。
ですので、派遣会社等に受給中であることを伝えても問題ないのではないでしょうか。そもそも派遣会社に伝える必要があるのかなというきもします。ハローワークには申告が必要ですが…
それから、受給中に常用雇用の仕事が決まった場合には、その旨を伝えて受給が終わることになりますが、失業保険の残額がある場合には、就労奨励金みたいな感じで、残額のうちの何%かがもらえたと思います(申請が必要です)。
公共訓練中(失業保険受給中)に就職が決まり、28日分の給付分を残して就職しましたが、半年で離職することになりました。5/30に離職する場合、待機期間があるのか、認定日は6月中に行えるのか教えて下さい!
6月の末に海外で友人の結婚式がたて続けにある関係で、一か月程日本を離れます。
ただ、もちろん帰ってきてから就職の意思はあるのですが、帰国後に残りの受給分の申請をするのでは、期限をすぎてしまうんです。
もちろん、代理で認定に行ってもらうことはできないので、何とか6月に申請及び認定を終わらせる事ができないか
考えているのですが、前職での給付金の残りを受け取る場合でも、待機期間や手続きに時間がかかりますか?
わがままな質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
6月の末に海外で友人の結婚式がたて続けにある関係で、一か月程日本を離れます。
ただ、もちろん帰ってきてから就職の意思はあるのですが、帰国後に残りの受給分の申請をするのでは、期限をすぎてしまうんです。
もちろん、代理で認定に行ってもらうことはできないので、何とか6月に申請及び認定を終わらせる事ができないか
考えているのですが、前職での給付金の残りを受け取る場合でも、待機期間や手続きに時間がかかりますか?
わがままな質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
〉待機期間
「待期期間」? 「給付制限期間」?
前の離職による給付の再開ですので、受給期間内であるなら、待期も給付制限もありません。
〉認定日は6月中に行える
最初に手続きしたときに設定されていれば(受給資格者証に書いてあれば)、その通りのはずですが。
でも、例えば「最初の認定日は6月8日、次は28日後」というのはあり得る話ですね。
退職した証明を持って行かなきゃなりませんし。
「待期期間」? 「給付制限期間」?
前の離職による給付の再開ですので、受給期間内であるなら、待期も給付制限もありません。
〉認定日は6月中に行える
最初に手続きしたときに設定されていれば(受給資格者証に書いてあれば)、その通りのはずですが。
でも、例えば「最初の認定日は6月8日、次は28日後」というのはあり得る話ですね。
退職した証明を持って行かなきゃなりませんし。
失業保険の基本手当とアルバイトの減額について。
離職前の半年間の給料は1814000円です。
(1日あたり10077円)
基本手当はいくらになりますか?
またアルバイトを1日4時間以下でやるとしたら、いくらまで働いたら減額されないでしょうか?
わかる方お願い致します。
離職前の半年間の給料は1814000円です。
(1日あたり10077円)
基本手当はいくらになりますか?
またアルバイトを1日4時間以下でやるとしたら、いくらまで働いたら減額されないでしょうか?
わかる方お願い致します。
基本手当日額は5578円です。
アルバイトをして収入があれば時間に関係なく減額はされます、基本手当日額を超える日については不支給(繰越し)になります。
アルバイトをして収入があれば時間に関係なく減額はされます、基本手当日額を超える日については不支給(繰越し)になります。
失業保険について質問です。
正社員だったのですが今年の4月末に自己都合で会社を退職しました。(A社)
それから5月の中旬にパートを始めたのですが身体に支障をきたした為、4日間(2万9千円くらい)で辞めてしまいました。(B社)
初めてハローワークに行って失業保険の交付手続きに行こうと思うんですが、パートの事も伝えた方がいいですか?
※A社は離職票等貰ってますが、B社は何も貰ってません。
A社の離職票で手続きできますか?
よろしくお願いします。
正社員だったのですが今年の4月末に自己都合で会社を退職しました。(A社)
それから5月の中旬にパートを始めたのですが身体に支障をきたした為、4日間(2万9千円くらい)で辞めてしまいました。(B社)
初めてハローワークに行って失業保険の交付手続きに行こうと思うんですが、パートの事も伝えた方がいいですか?
※A社は離職票等貰ってますが、B社は何も貰ってません。
A社の離職票で手続きできますか?
よろしくお願いします。
B社は多分雇用保険は無関係でしょうからA社の離職票で申請できます。
自己都合退職ですから、待期期間7日間+給付制限期間3ヶ月がありますから受給開始は3ヵ月半~4ヶ月後になります。
雇用保険被保険者期間が10年未満は全年齢で90日の受給になります。
自己都合退職ですから、待期期間7日間+給付制限期間3ヶ月がありますから受給開始は3ヵ月半~4ヶ月後になります。
雇用保険被保険者期間が10年未満は全年齢で90日の受給になります。
失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
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