失業保険に関する質問です。
先日適応障害と診断され会社を退職しました。
会社には診断書を提出し、自己都合の退職になりました。
ハローワークに行ったところ、病状証明書を貰ったのですが
、就労可能という診断書でもよいと言われ、病状証明書ではなく就労可能という診断書を医師に記入してもらいました。特定受給資格者に認定してもらう為には、病状証明書ではなく診断書でも大丈夫なのでしょうか?
求職者給付を受給する際に、傷病等で労務不能状態では受給はできません。
よって、傷病等の悪化で辞めざるを得なかったとしても、求職者給付を受給する際には労務可能でなければいけません。

治療に専念する際は、受給期間の延長をおすすめします。
会社を11月末付で退職します。会社都合での退職なのですが
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
takana6150さん の回答で大体いいのですが間違いが1つあります。
会社は退職から10日以内にハローワークに「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」を提出しなければなりませんから普通は14日くらいで届きます。ただ締めの関係で会社によっては延びる場合もあります。
なお、基本手当日額は自己都合でも会社都合でも同じですが、支給日数が雇用保険被保険者期間と年齢によって違ってきます。(会社都合の方が有利)
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
皆さん厳しい回答ですね。

まずは、ご懐胎おめでとうございます。

基本手当ては28日毎の決められた日時に職安に行き、労働の意思、能力が無くては受給できません。


原理原則は確かにその通りです。が・・・・

労働の意思・能力など試験や面接があるわけでもなく、元気で1人で職安へ行くことができれば誰にでも支払ってくれます。

お腹が出てこようとも、職安での一瞬だけ頑張ってお腹をへこませれば、全然問題なく支給されているのが現状です。

最大4年間延長もできますが、あなたとしてはやはり出産前に現金を確保したいでしょうから、冬場の厚着も手伝ってお腹が目立たないようになりますので、この機を逃さず職安へ行くことをお勧めします。

まず、ばれることないですし、ばれたときは「知らなかった」と言って延長の手続きをすれば何事もなく支給されるでしょう。

では、お腹の子供を大切に、ご出産頑張ってください。
失業保険の認定日について教えてください。

会社都合で退職します。
ハローワークに離職票を提出してから、7日間の待期終了日が大晦日・正月になった場合、
認定日は延期になるのでしょうか。

認定日がズレると、受給開始日もズレますか。
>>ハローワークに離職票を提出してから、7日間の待期終了日が大晦日・正月になった場合、
>>
>>認定日は延期になるのでしょうか。

通常、待機期間終了日が失業認定日に設定されませんので、年明けの早い日にちだと思います。
詳細な失業認定日はハローワークで受給申請した日に分かります。


>>認定日がズレると、受給開始日もズレますか。

関係ありません。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
失業保険の受給資格について

現在でも働いていた期間が一年未満だと受給することは出来ないのですか?
現在でも働いていた期間が一年未満でも失業給付を受給できる場合は
①過去に働いていた会社で雇用保険に加入していて、前職との期間が1年未満であれば通算されるので通算されて12ヶ月に以上になる場合
②6ケ月以上であれば会社都合等特定受給資格者となるべき理由で退職された場合
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