派遣社員から、同じ会社で契約社員として働いています。
現在、2011年1月6日付けで、契約社員として働いています。
更新は、半年刻みでMAX3年で満了ですが、次の次の更新2012年1月20で退社を考えています。
会社の〆が20日なので、一年と少しとなる予定です。
この時点で、失業保険はもらえると思うのですが、
契約社員になる前は、同じ会社で派遣社員として3年と1ヶ月働いていました。
もちろん、雇用保険も払っていましたが合算はされますか?
雇用主が変わったので、全てがリセットされました。
(有給や、健康保険等)
問題として、派遣のときは2010年12月31日で退社となっています。
5日間の空白があるのですが、合算する事は出来るのでしょうか?

5日間だったので、社会保険も、入っていませんが。
何か問題が出てきますか?

詳しい方、教えてください。
雇用保険は通算されます。失業保険や再就職手当などを受給しなければ、1年以内なら仕事に空白があっても通算されます。

ただ、契約社員で契約満了で退職されるなら、一般の受給者に該当しますので、10年以上雇用保険に加入していない限り、受給日数は90日で変わりません。
ですので、派遣での加入期間を足しても受給日数は変わりませんね。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。

11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?

<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした

<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた


<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう

<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。

>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?

ただ一般的にはそうではなく

1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)

2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので

3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです

>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856

これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
契約社員の失業保険についての質問です。
サービス業の契約社員で2年間働いていたのですが、今回の大地震の影響もあってか業績不振により、次の契約更新
(5月の予定です)はしないと言われてしまいました。。


この場合、離職の申し入れは会社都合となり、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
3年以上でないと会社都合にならないと、あるサイトでみたのですが、どうなのでしょうか?
有期契約者の場合、3年未満だと給付制限無しの一般受給期間となると思われます。
つまり、すぐにもらえますが、解雇のように特別に長い期間もらえるわけでは無いと言うことです。
失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。

雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄

B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄

どちらの欄が該当しますか?

11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
離職票はないので.....


離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、

H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19

とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。

と、こういうことで良いでしょうか?
4月8日 離職票をハローワークに持っていき、失業保険の手続きを行いました。

待機期間は1週間

会社都合での退職です。

4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。

そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?

会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。

明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。

採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。


ちなみに・・・・・

受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?

色々、質問すみません。
就職祝い金ではなく、「再就職手当」ですネ。

待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。

ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。

1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?

2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。

あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
昨年秋に退職、現在は失業保険を受給しており、無職です。
独身、両親と同居、どちらとも無職です。 住民税について質問です。

退職前は正社員でしたが、正社員になる前の5年間は同じ会社でバイトをしており、バイト時代は給料から住民税が引かれるのではなく、毎年6月に通知がきて、自分で払いに行っておりました。

そこで現在は無職ですが、バイト時代のように私個人に住民税の通知がくると考えていいでしょうか?

それとも国民健康保険のように世帯ごとに通知がくるのですか?

2月に確定申告はしています。
possibility9769さん

>そこで現在は無職ですが、バイト時代のように私個人に住民税の通知がくると考えていいでしょうか?
その通りです。
住民税の納付書は個人に来ます。
国民健康保険のように世帯主に納付書が来るようなことはありません。
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