雇用保険被保険者証を紛失してしまいました。
会社に入った時に、細長い雇用保険被保険者証をもらったのですが、紛失してしまいました。

高校卒業と同時に入って5年になりますが、転職を考えています。

離職票のみで、失業保険の給付は受けられますか?

やっぱり被保険者証がないとダメでしょうか?
再交付はしてもらえます。会社の総務にでも言ってください。

また、基本手当(失業保険)は、被保険者証でなく、受給資格者証になります。
被保険者証が必要になるのは、次の就職先で求められた場合です。
ただし、前職の被保険者証が必要になるのは、雇用保険被保険者番号を資格取得に時に記入するためですが、
履歴書等で前職の履歴をきちんと記載すれば、会社の所轄のハローワークで調べてくれます。

大丈夫です。支給要件さえ満たしていれば、基本手当は受給できます。

セットでなくで大丈夫です。
受給資格とは、基本手当(失業保険)をもらえるかどうかの資格です。
雇用保険被保険者とは異なる証書です。
会社が手続きをしてくれます。
ですので、基本的に安心してください。

会社が手続きをすると、ハローワークから受給資格者証(受給資格があれば)と基本手当などの冊子がもらえます。
それをよく読んで、基本手当か教育訓練給付金などもありますし、再就職手当金等、等、
やはり自分自身のことではありますので一度良く読まれてそのあたりの受給の仕方は考えられた上で、
ハローワーク等に行かれるのが良いのではないでしょうか?
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、

・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、

・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]

が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、

1)上記内容は、正しいでしょう?

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
1)上記内容は、正しいでしょう?

はい、特定受給資格者となりますので受給制限無しで受給できます。

2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?

90日になります。

3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??

今のところ変更されることはないです。


>過去1年間に失業保険を受給した場合は受給できない等、受給できない場合はありますか?
ある場合は、どんなケースかお教えください。

>自分は過去1年間に失業保険を受給した事があります。

そういうことは先に言いましょう。
その際に何日間の受給がありましたか。
その際の日数によってはまだ残日数があるので受給できる場合があります。

>また、現在の会社には8ケ月ほど勤務していて退職予定日3/20から さかのぼって昨年12/21から今年1/20の1ケ月は賃金支払基礎日数が11日未満です。

とすれば、その月は計算に入れることができません。

>それ以外、6ケ月は賃金支払基礎日数が11日以上ですが失業保険の受給に問題ないでしょうか?

とすれば、とりあえず受給できるでしょう。
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。

手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
出産・育児の場合、延長は最大で3年です。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。


受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。

求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。

雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。

・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。

※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。

※2会員登録のみは不可。

※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。


・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。


・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。


一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。


相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。


最後にふたつアドバイスを。

「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。

また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。

延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
失業保険の支給額についての質問です。

今年の4月に社員を自己都合退職し、その後継続して同じ会社で週3のパートとして勤務しています。
10月でパートの契約が切れるのですが、更新せずに辞めようかと思っています。
この場合、失業保険の支給額はどのくらいになるのでしょうか?
パート契約せず、4月で退職していたほうが、支給額は多かったのでしょうか?

○社員としての勤務期間 5年6ヶ月
○パート勤務期間 6ヶ月
○社員時の給与 基本給25万(手取り20万)
○パート給与 平均13~14万
○年齢 32歳

よろしくお願いします。
〉週3のパート
なぜか皆さん労働時間か労働日数のどちらかを書かないんですよね。両方書いてもらわないと週の労働時間が分からないんですが。
※週20時間以上なら雇用保険に加入。

基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金額から計算されます。
パートになっても雇用保険に加入し続けていたのなら、パートの退職前6ヶ月間の賃金によります。
失業給付の手続きをする前に次の就職先を決めてしまうとお金が貰えず損をするのでしょうか。
会社を解雇され今月の14日付けで辞めることになっています。

離職票は18日に受け取る事になっていてその日に職安に提出しに行く予定ですが、もし18日までに仕事が決まってしまったら失業保険は一切貰えないから損をするのでしょうか。

今面接を受けたい会社があって仮にそこが採用になった場合、再就職手当てなども貰えないですよね。

解雇の為せっかくすぐに失業保険が貰えるので18日までは職探しをせず、手続きをしてから探したほうがいいのでしょうか。


又、18日に手続きをする際に新しい勤務先が決まっていたとして、勤務開始日が18日以降であれば再就職手当てを受け取れるのでしょうか。
再就職先が、ハローワークに手続きする前に決まっていますから、どちらも該当せず、失業給付金、再就職手当はもらえません。


つまり、一切もらえません。
失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
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