失業保険の『再就職手当』について
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
あなたがまだ一日も失業保険をもらっていなかったら

90 * 基本手当 * 30% の計算でもらえますよ。

ただ、再就職手当は制約が多いのですがすべて満たしてますか?
失業保険について
今年の4月末日付で自己退職(パート)し、その後再就職等の手続きを一切行わずに現在に至っています。今さらながら失業保険の給付を考えているのですが、それは可能でしょうか?詳しい方、是非ともお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格があれば、今からでも手続きは可能ですが、自己都合退職の場合は手続き後概ね3ヶ月半~4か月からの手当支給になるため、殆ど受給出来ない可能性があります。
雇用保険手当の受給は離職日から1年以内となっていますので、離職票が手元にあるとして、明日手続きに行かれたとすれば、12月21日までが待機期間、そこから給付制限期間3ヶ月が3月21日まで、3月21日から支給対象期間になります。
3月21日~4月30日までの40日間は受給可能となります。
質問させていただきます!
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
直前2年間で1年以上通算であればよいので前の会社の失業保険が使えると思います。待機は手続きしてから約3ヶ月かと。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません

もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?

ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
同じセミナーはダメですね。

それなら、職業訓練(求職者支援制度)の説明を受けたいと窓口で相談するといいですよ。
仕組みをしりたいので、とりあえず相談してみましたと言えばいいですよ。これも活動実績になりますので。
それで紹介されたら、どうするか考えてみますと言えばその時はそれでいいですし。

求職者支援制度を今後検討する可能性もあるし、このような制度を知るのも参考になるので説明を受けてみてください。

補足の通り都道府県によって、職安で閲覧するだけで活動実績になる所もあります。6年前くらい前までは、どの職安でも閲覧してれば活動実績になってましたが、失業保険目当ての方が多い為や、求職者も増えたので給付制限が厳しくなりました。
同じセミナーも意味がないので活動実績になりませんと告知している場合が多いようです。
派遣の契約が終了し(6月末)次の契約が9月8日からの場合の社会保険等の手続きについて教えて下さい。
大学卒業後25年間ずっと働いていた職場を闘病の為退職し失業保険も受給が終わりその後派遣
社員として2ヶ月と20日働いた時に企業の経営悪化により契約が終わりました。
その間は社会保険に加入していました。
契約満了後すぐに国民健康保険加入の手続きをしようとしたのですが、なかなか社会保険を抜けたと言う証明書が送付されて来なかったので現在は国民健康保険の加入手続きをしていない状態です。
9月からは社会保険加入になるので国民健康保険は手続きせずにおこうと思ったのですが、国民年金の方が気になります。
現在は病院には半年に一回術後健診に行く程度です。
妻を早くに病気で亡くし子供たちはもう一人立ちしています。
多分国民年金の手続きをすれば免除になると思われます。
手続きをしなければ2ヶ月は未納になるのでしょうか?
これは年金受取額に影響がありますか?
ちなみに年金は25年以上未納なく払っています。
現在は経理の仕事をしていますが社会保険等については全くの無知な為おかしな質問なのかもしれませんが、詳しいかた教えて下さい。
国民皆保険なので国民健康保険の手続きをしないといけないのは理解しております。
国民年金も免除が通るならば免除申請を出してください。

未納になるだけならばまだいいですが、
差押になる可能性も秘めてますよ。

差押と言うのは金融機関の口座とは限りません。

新しい会社の給与と言う場合もありますから。

手続きをしなくてもしばらくすれば
国民年金に加入したとみなされます。

健康保険と大きく違うのは
年金は基礎年金番号が1人につき1つ付与されているので、
今現在どのような状況なのかがよくわかるからです。

一方健康保険は国民健康保険に加入しているのか、
任意継続なのか、そもそも現在退職しているのかなんて
今現在のところわからない状態です。
(将来的にはどうなるのかはわかりません。)

ご参考までに。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。

妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。

離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。

短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?

介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。

給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。

介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。

それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。

無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
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