失業保険について質問です。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。

その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
たぶん・・・遅すぎるんじゃないでしょうか・・・
一応、ここで聞くよりハローワークに問い合わせてみたほうがいいかと思います・・・
失業保険について質問です。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
このまま推移すれば9ヶ月の就労期間で契約打ち切りかもしれない状況というわけですね。

「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。

更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。

また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。

願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
失業保険について教えて下さい。
3月に8年勤めた会社を自主退職します。
色々考えた結果、1ヶ月?2ヶ月ほど海外旅行に行きたいと考えています。

有休が30日ほど余っていますので、2月末を最終出勤とし、3月で有休消化しようと思っています。
できれば3月中旬?旅行に行こうと思っているのですが、その場合失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?

4週間に1度の認定日に3ヶ月間行き、自分の就活状況を報告しないともらえないんですよね?
3ヶ月間認定日にきちんと行っていれば、4ヶ月目から失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえるのは、4ヶ月目から?最大12ヶ月目の分(次の就職先が見つかったそこまで)までがもらえるのでしょうか?

自分でもいろいろ調べて見たのですが、いまいちわからなくて…
私の場合、どのようにすればきちんと失業保険がもらえるのか教えて下さい。
求職者給付(失業手当)の受給期間は退職日の翌日から一年間で、給付日数は90日となります。
今回自己都合退職されるとのことですので、海外旅行から帰ってきて求職活動ができるようになってからでも手続きは可能ですが、初回受給できるのは手続き後約4ヶ月後になります。その後4週間毎の認定日の受給となります。
早めに再就職が決まり、条件にクリアすれば再就職手当が支給されます。
求職活動ができるようになったら早めに手続きしたほうがいいですね。
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