失業保険受給中の内職について。
どなたか、お教えください。

現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。

内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。

以上、2点をお教え下さい。

地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。

宜しくお願いします。
アルバイトや内職をしたときは正しく申告しないと不正受給になります、
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
確定申告/源泉徴収について教えてください。23年度3月に短大を卒業し、23年度3月から24年度2月末までA社の正社員として働いていました。
退職後は、①3月.4月は週末限定の派遣を何回か(月に4万
程度です)、②4月からは飲食店Bで短期アルバイトとして働いていましたが(月に5万程度です)、5月末で期間が終了したので、今現在は仕事はし
ていません。ただ、お店側の都合もあり籍は置いたままシフトを入れないということになっています。③3月からモデルの仕事もお小遣い稼ぎ程度にしており(月に6万?10万程度)こちらは各仕事先から交通費という名目で謝礼を頂いています。

今回教えて頂きたいのが、
☆次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと仮定し、籍を置いたままのバイト先との二重提出にならないのか。
☆次のバイトは、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトなのですが扶養控除申告書を出す必要はあるのか。
☆そもそも扶養控除申告書というのは、どの要件下の際に提出する必要があるのか。
☆確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入はどのように扱うのか。
上記4点について、教えて頂きたいです。

また、A社で正社員として10ヶ月働いていた際に雇用保険に加入していましたが、退職時に失業保険はもらわずにいました。雇用保険については、一年以内に再加入した方がいい、などあるのでしょうか?(>_<)

なお、4月末より一人暮らしをしており、A社源泉徴収票は手元にあり、飲食店Bでの源泉徴収票は6月末までに給与明細と共に送って頂くことになっています。

何もわからないまま、働いているというのも無責任だと思い、調べていますがなかなか難しく、自分ひとりでは理解しけれない状況です。
どなたかお力になって頂ければ、と思います(>_<)よろしくお願い致します。
haruri1030さんq10
次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと、
籍を置いたままのバイト先との二重提出になりますが
その籍を置いてあるだけで、そのバイト先では仕事していませんし、
給与の支払いがありませんから、提出しても構いませんよ。
次のバイトが、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトであっても、
それに関係なく扶養控除申告書を提出すると良いでしょう。
扶養控除申告書は、あなたが配偶者控除や扶養控除などの控除を受ける為に
最初の給与の支払いを受ける前に勤め先に提出することになります。
ただし、2ケ所から給与の支払いを受けている時はそのうちの1ケ所にしか提出できません。
確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入は雑収入金額に記載して、
その収入からそれに要した必要経費を差し引いた金額が雑所得金額になります。
謝礼や交通費の名目であっても、それに匹敵しない時は、名目が何であっても収入になります。
雇用保険は新しい会社で継続して入ることになります。
源泉徴収票はあなたが1年間で勤めた会社のすべてから、その源泉徴収票を貰う必要があります。
確定申告する時は、その源泉徴収票をすべて添付して合算して所得税を算定して
確定申告書に記載します。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?

すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
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