現在失業保険の3ヶ月待機期間中ですが、
アルバイトとして月15日以上入ってしまうと
もう保険はもらえないのですか?また、派遣アルバイト
として月10日前後入ったりするとどうなのでしょうか?
ハローワークに問い合わせるのが一番ですが、月に15日も
仕事があったら、全然失業とは呼べないではないですよ。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。

受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。

現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。

因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)

無事のご出産をお祈りします。

ご参考になさってください。
会社が雇用保険未加入で困っております。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。



婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。


社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。


このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??



わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
婚約者の勤めている会社の業種・規模・形態によっても社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては違いがあり、強制適用事業の法人では一定以上の条件を満たせば強制加入になり、任意適用事業所の法人は任意加入になります。

しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。

質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。

そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。

雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
失業給付金?失業保険?についてです。
一週間前に認定日があり初めてお金が振込まれました。9日分振込みされ、残日数が81日です。

ここで質問なんですが3週間後に控える次の認定日前に内定を頂けた場合、再就職手当の申請は出来ると思いますが、内定の日までの日額はもらえないのですか?
今本当にお金がぎりぎりで採用されても初給料をもらうまで生活出来ないのです。わかる方いますか?
残念ながらお役所仕事ですので、本来取り決められた支給日以外に例外的に支払われることはありません。
※それをしてしまうと全国数万人以上の人間に対して個別の処理が必要になってしまうため。

支給日を変えることはできませんので、家族や友人からお金を借りるか、キャッシュカード等で一時的にお金を借りて支給日が来たら返済する。またはゲームやDVD、家具など売ってもいいものを売りさばいてお金を作るか。それくらいの対応しかありません。

※就職が決まるならば、会社側に「実家の都合なのですが〇月〇日以降に入社させて頂くことは可能でしょうか?」とでも聞くといいです。国の仕事を変えることはできませんが、会社の入社時期をずらすことはできます。支給日の翌日以降でなんとか調整できないか相談してみてください。

★今は不景気なので、会社側に金銭的に厳しいことを打ち明けてみるのも一つの手です。場合によっては一時的に給料の先払いという形で対処してくれることもありますし、会社が提供するローンで対応してくれることもあります。(運が良ければ相談した相手が個人のポケットマネーを貸してくれるかもしれません)
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。

あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。

友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)

もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。

延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。

あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。

あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
失業保険についての質問です。これから2年くらい働いた会社を辞めて失業保険を3か月貰おうと思っています。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?

アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?

申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?

出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?

質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
>要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?

いいえ、違います。
失業の状態を確認された分ずつ支給されます。
通常は4週間ごとに安定所に行って失業の状態を確認されます。(認定日と言います)
ですから、4週間分失業の状態と確認されれば28日分の受給ということになります。
しかし、貰い初めと貰い終わりは必ず4週間分になるわけではありません。3日分だったり10日分だったり15日分だったりします。


バイトした場合は減額や不支給といったこともあり得ます。収入があったのですから当然です。
アルバイトだろうが正社員だろうが、「仕事」をした場合はすべて申告する必要があるのです。


>アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?

アルバイトも立派なお仕事、就職です。
ちょっとしたバイトをしながら受給できることもありますが、上にも書いたように減額措置や不支給といった措置が取られる場合があります。
また、期間や時間が長いと完全な就職扱いになり、その場合は支給は当然ストップします。
満額貰おうという考えも、おやめになった方がよいでしょう。
さっさと就職することを第一に考えるべきです。
満額貰うかどうかは、結果論だと思ってください。

ただし、仕事を探してもなかなか見つからないことも十分あり得ます。給付制限中のみのバイトは受給には影響がでませんので、バイトをしながら就職活動ということをされてもいいとは思いますよ。
ですが、申告は必ず必要です。
また、バイトを始める前には必ず安定所で相談されることをお勧めします。


>出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?

質問の意味があまりよく理解できませんが・・
失業保険をもらい終わった後はバイトをしてよいか?というご質問でしょうか?

失業保険は退職後離職票をもらって手続きしに行った日から7日間の待期と3カ月の給付制限、受給という流れになります。
離職票をもらってから給付制限がすぐ始まるわけではありません。手続きに行かなければ何も始りません。
仮に手続き~受給終了しても仕事が見つからない場合はバイトをすることは構いませんが、7か月目はちょっと厳しいかもしれません。
3カ月の給付制限と貰える期間が3カ月分で6カ月かかるから7カ月目からバイトをというお考えなのであれば、それは間違いです。

貰い終わってすぐ就職ができる方は一握りです。
自分に都合のいいことをお考えになりたいお気持ちも分からなくはありませんが、すぐ就職したいという気持ちが一番大事ですよ。
目先のことのみにとらわれ過ぎないように気を付けてください。

ご参考になさってください。
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