再就職でことで迷っています。
夫(49歳)のことです。
東京に単身赴任中に、勤めていた会社が倒産しました。
すぐに、東京で次の会社が決まり、先日入社しましたが・・・
給与が前に比べ、約12万円も減りました。
家賃手当ても前の会社は全額でしたが、今度の会社は2万円。
ですので、事実上は20万円ほどの減額になるようです・・・
単身生活が続く中、
これでは生活できません。
それでも
年金や。健康保険などを考えると
失業したまま職探しをするよりはマシ、と夫は入社を決めました。
実は
住民票は、こちら福岡の自宅のままです。
もし、ハローワークに行くとしたら、住民票のあるハローワークにしか
行けないのですよね?
私としては
単身で東京で職探しするより
自宅のある福岡では失業保険を貰いながら
腰を落ち着ける職を探した方がいいのでは?とも思います。
夫は
ハローワークなんかには行きたくない、と言います。
下手に、給与の低い職場で働いて、また失業した場合、
今度こそ失業保険のお世話にならないといけないときに
基本額が下がって、もらえる給付金が激減するのでは?と
心配もあります。
実際
手取り40万ほどの者がもらえる失業手当とは
おおよそ月額いくらぐらいになるのでしょうか?
質問への回答以外にも
アドバイス、お願いします!
(とりあえず再就職したほうがいいのか、失業保険を貰って職探しがいいのか、
健康保険、年金のことなど)
宜しくお願いします。
**補足**
夫は今のところ東京を離れる考えは無いようです。
仕事関係の知人から、いくつか再就職の話を貰ったりできるのと
前の会社の残務が残っており、その仕事もしばらくするようです。
(少しは収入になる?)
こちら福岡に戻っても、職探しには何のつても無いから、と言うのが理由のようです。
夫(49歳)のことです。
東京に単身赴任中に、勤めていた会社が倒産しました。
すぐに、東京で次の会社が決まり、先日入社しましたが・・・
給与が前に比べ、約12万円も減りました。
家賃手当ても前の会社は全額でしたが、今度の会社は2万円。
ですので、事実上は20万円ほどの減額になるようです・・・
単身生活が続く中、
これでは生活できません。
それでも
年金や。健康保険などを考えると
失業したまま職探しをするよりはマシ、と夫は入社を決めました。
実は
住民票は、こちら福岡の自宅のままです。
もし、ハローワークに行くとしたら、住民票のあるハローワークにしか
行けないのですよね?
私としては
単身で東京で職探しするより
自宅のある福岡では失業保険を貰いながら
腰を落ち着ける職を探した方がいいのでは?とも思います。
夫は
ハローワークなんかには行きたくない、と言います。
下手に、給与の低い職場で働いて、また失業した場合、
今度こそ失業保険のお世話にならないといけないときに
基本額が下がって、もらえる給付金が激減するのでは?と
心配もあります。
実際
手取り40万ほどの者がもらえる失業手当とは
おおよそ月額いくらぐらいになるのでしょうか?
質問への回答以外にも
アドバイス、お願いします!
(とりあえず再就職したほうがいいのか、失業保険を貰って職探しがいいのか、
健康保険、年金のことなど)
宜しくお願いします。
**補足**
夫は今のところ東京を離れる考えは無いようです。
仕事関係の知人から、いくつか再就職の話を貰ったりできるのと
前の会社の残務が残っており、その仕事もしばらくするようです。
(少しは収入になる?)
こちら福岡に戻っても、職探しには何のつても無いから、と言うのが理由のようです。
まず、ハローワークの手続きは住民票の住所でなくても手続は出来ます、賃貸だと思いますので、大家さんに、住んでいることを書いて頂く、または、公共料金の請求書や、領収書持参でも手続きはしてくれます。
手取り40万の給与でしたら、失業日当は7890円です、学生のアルバイト並みですよ、また倒産した時点、ハローワークに手続していれば会社都合ですので、給付日数も49歳、被保険者期間10年以上で270日+延長(49歳なら)60日、被保険者期間20年以上で330日+延長30日でした。
今退職すると、自己都合退職ですよね、10年以上で120日、20年以上で150日です。
また、会社都合なら、国保が大変安くなる制度があるのですが、自己都合では何もありませんし、3ヶ月の給付制限期間も付きます。
また、49歳で地元に戻るとなると、今までの仕事のキャリアは活かせますか、人脈もありますか?
50歳前後の方が、キャリアを活かせ無い場合、まず就職は無理です、月20万の給与で警備や清掃員、またはタクシー運転手のような、お仕事しかないと思った方が無難です。
お仕事があるなら、50歳前後で、次を決めず辞められるのは自殺行為です、失業給付金などは、あてにするもではありません。
倒産等で、やむ得ず、受給するものと考えた方が良いかと思います。
私の会社も求人を出してるため、先日、職安職員と話しましたが、求職者に対する求人数が足りないそうです、一度職安に行かれてみて下さい、凄い人で、溢れてますから。
手取り40万の給与でしたら、失業日当は7890円です、学生のアルバイト並みですよ、また倒産した時点、ハローワークに手続していれば会社都合ですので、給付日数も49歳、被保険者期間10年以上で270日+延長(49歳なら)60日、被保険者期間20年以上で330日+延長30日でした。
今退職すると、自己都合退職ですよね、10年以上で120日、20年以上で150日です。
また、会社都合なら、国保が大変安くなる制度があるのですが、自己都合では何もありませんし、3ヶ月の給付制限期間も付きます。
また、49歳で地元に戻るとなると、今までの仕事のキャリアは活かせますか、人脈もありますか?
50歳前後の方が、キャリアを活かせ無い場合、まず就職は無理です、月20万の給与で警備や清掃員、またはタクシー運転手のような、お仕事しかないと思った方が無難です。
お仕事があるなら、50歳前後で、次を決めず辞められるのは自殺行為です、失業給付金などは、あてにするもではありません。
倒産等で、やむ得ず、受給するものと考えた方が良いかと思います。
私の会社も求人を出してるため、先日、職安職員と話しましたが、求職者に対する求人数が足りないそうです、一度職安に行かれてみて下さい、凄い人で、溢れてますから。
派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。
派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。
──────────────
表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。
私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。
そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。
派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。
─────────────
○○○様というのは現在の派遣先です。
仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?
紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。
ちなみに12月5日が業務最終日です。
派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。
──────────────
表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。
私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。
そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。
派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。
─────────────
○○○様というのは現在の派遣先です。
仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?
紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。
ちなみに12月5日が業務最終日です。
多分、登録型派遣の途中解約だろうけど、トラブルが多いケースです。
登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。
有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)
有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。
その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)
会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。
次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。
派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。
職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。
派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)
どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。
有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)
有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。
その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)
会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。
次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。
派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。
職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。
派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)
どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
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